改葬とは
- 2013年08月13日
- お墓
「埋葬・納骨には許可証が必要」
お墓に遺体を埋葬するとき(現在の日本国内では限られる)、遺骨を埋蔵するとき、あるいは、納骨堂に遺骨を収蔵(預ける)ときには、火葬・埋火葬許可証が必要です。
特に納骨の場合には、特に納骨の場合には、許可証に火葬済みとの証印を受けたものが必要で、この許可証を墓地または納骨堂の管理者に提出します。
「改葬にも許可証が必要」
改葬とは、いったん納めたお墓または納骨堂から、遺骨を他のお墓または納骨堂に移動させることです。この際、遺骨が納められている地の市区町村から、「改葬許可証」を受け、移動先の墓地または納骨堂の管理者に提出します。
余談として、「分骨」する場合も、火葬場の管理者が発行する火葬証明書または遺骨の収められている墓地または納骨堂の管理者の発行する埋蔵(収蔵)証明書を得て、分骨を収める墓地または納骨堂の管理者へ提出が必要です。
では、散骨の場合は?
散骨においての「証明書及び許可書」は必要ありません。
各社が用意してある、散骨同意書であり、火葬許可書のコピーなどで対応しています。
「お墓に納めている遺骨を整理したい」と思われたら、お気軽にお電話ください。
ご家族の状況に応じて、回答、アドバイスが出来るよう心がけておりますので。