生前の準備

弊社では「海洋散骨の生前契約」をお受けしています。
前金、預かり金などは必要のない契約です。
契約による縛りは有りません。心の準備を整えるためのものです。

生前の準備としての「海洋散骨の生前契約」

最近は高齢者の間で、葬儀、墓、遺産相続など、死を迎えた際の準備を生前にしておく「終活」が盛んになっています。

お亡くなりになれば、葬儀・告別式が執り行われます。弔問客がたくさん来る従来の葬儀・告別式から、少人数でお別れする「家族葬」も当たり前になり、さらには葬儀・告別式をせずにご遺体を火葬するだけの「直葬(ちょくそう)」も増えています。

葬儀・告別式に対するいろいろな考え方があると同時に、火葬された後のご遺骨は「家墓(いえばか)」に入ることが普通であったのが、家墓を見守る継承者がいないなどの理由から永代供養墓や、海洋散骨や樹木葬などの自然葬も増えています。

このように葬儀・告別式からご遺骨の行き先までの多様化を背景に終活が盛んになっているのだと思われます。それと同時に生前契約を「介護や終末期医療の意思を表示する書面、任意後見契約書、死後の葬儀や墓に関する死後事務委任契約」などにシステム化した法人の運営が注目を集めています。

弊社が行う「海洋散骨の生前契約」は前金や預かり金などの必要のない契約です。ご遺骨の行き先を海での散骨としたいという意思を書式化して、心の準備を整えるためとお考えください。さらに公正証書などをご希望の場合は、提携している守秘義務がある行政書士への相談を紹介いたします。詳しくは下段の「行政書士による相談をご紹介します」をお読みください。

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行政書士による相談をご紹介します

ご希望の場合は提携している守秘義務がある行政書士による下記の相談等をご紹介できます。

1. 死後事務委任契約
「死後事務委任契約」は、ご自身が亡くなられた後に関すること、葬儀やお墓に関すること等を、ご本人がお元気な時に、委任する人(委任者)と受任する人(受任者)と契約で定めておくものです。
特に、身寄りがない方や、身寄りがあっても、死後のことについて「自分の意思を確実に実現してもらいたい」と考える方にとって、有効な方法です。
2. 財産管理等委任契約
財産管理等委任契約は、依頼する人(委任者)と、依頼を受ける人(受任者)の契約によって、財産管理や身上監護に関する事項について、代理権を与えておけるものです。
3. 見守り契約
「見守り契約」は、ご本人の判断能力がしっかりされている間も、電話や訪問によって定期的に連絡を取ることで、ご本人の心身の健康状況を把握し、生活を見守ることを目的とするものです。
4. 任意後見契約
高齢になって判断能力が低下してくると、預貯金、不動産の管理や介護等の決め事を、自分の意思でできなくなる可能性があります。
任意後見は、自らの判断能力が衰えた時に備え、予め、自分が信頼できる人(任意後見人)を決め、自らの意思で契約しておける制度です。
5. 尊厳死宣言公正証書
「尊厳死」とは、現在の医学では回復の見込みがなく、死期が迫っている末期状態の人に対し、死期を延ばすだけの延命措置を求めず、人間として自然な形で死を迎えさせることをいいます。
6. 遺言
遺言とは、ご本人がお元気なうちに、「自分の意思」を相続人に伝えるために書き遺しておく書面のことです。
遺言書がなければ、法定相続人の間での遺産分割協議(相続人全員による話し合い)によって、分割方法(相続財産の分け方)が決められることになりますが、遺言書があれば、遺言書の内容が優先します。
遺産分割の話し合いが難しいことが予測できる場合は、遺言書を書いておくことで、残された家族(相続人)をトラブルから守れます。
7. 相続
相続は、誰もが一度は経験します。
忙しいから、面倒だから、と期限が定められている手続を先送りにすると、権利関係が複雑化したり、税制上の優遇措置が受けられなかったりするなど、思わぬ形で不利益を被ってしまうおそれがあります。